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登記識別情報通知を紛失した場合の手続 登記済権利証を無くしたら?

参考ページ:https://www.meigi-henkou.jp/16105032454666

 

登記識別情報通知を紛失しても名義変更の手続は可能か?

可能

登記識別情報通知に記載されている登記識別情報は、贈与や売買による不動産の名義変更をする際に本人確認の手段として提供するものです。

登記識別情報を紛失してしまった場合は、再発行はできないため、別の手段により本人確認を行う必要があります。具体的には、「事前通知制度」又は「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」によります。

その他、公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法もあります。

登記済権利証(権利証)を紛失した場合も、登記識別情報を紛失した場合と同様の手続きです。

 

柏の法務局に聞いた

基本的に登記の申請書に「登記識別情報番号」を記載するところがあるが、そこの備考欄に無くした理由を記載し、1週間か2週間後に本人の下に「手続きありますが?」との旨の紙がきて、それを記載して対応すれば問題ない